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2019年迫る消費増税!知って得する住宅取得のお金の2つの優遇と4つの支援策

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やまそうです。新元号が平成から令和に変わりすでに祝福ムードで一色ですね。しかし新元号に変わる2019年は消費税が8%から10%に変更される予定です。

増税で困るのが大きな買い物。特に住宅取得を考えている方は気が気ではないでしょう。今回は、住宅購入への影響やスケジュール、その他かかってくる税金や優遇制度を把握して賢い家探しをご紹介します。

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消費税アップの負担額とタイミング

現在8%の消費税は2019年10月に10%への引き上げが予定されています。消費税は土地には課されませんが、建物にはかかります。

例えば、2千万円の建物の場合、8%なら消費税は160万円ですが、10%だと200万円とその差は40万円も差額が生じます。

引き上げ前の適用とするには、契約と引き渡しの日程がキーとなります。2019年3月31日までに契約すれば、引き渡し時期に関係なく消費税率は8%です。

なお、契約がそれ以降になっても、引き渡しが2019年9月30日までなら、同じく8%のままです。

つまり、契約が2019年4月以降で、引き渡しが2019年10月以降になると、消費税率は10%が適用されます。9月30日までの引き渡しを狙うなら、今すぐ動く必要があります。

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賢く支援を受けよう!お得な優遇制度

住宅取得には多額の費用がかかる反面、支援制度も充実しています。その2大制度が住宅ローン減税すまい給付金です。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅ローンを組んだ場合、年末ローン残高に応じて10年間、所得税や住民税が控除される制度です。

額にすると最大400万円で、長期優良住宅や低炭素住宅なら、さらに最大100万円アップします。

入居時期 2014年4月1日〜2021年12月31日
年末ローン残高上限 4,000万円(5,000万円)
控除率 1%
各年の控除額上限 40万円(50万円)
10年間の最大控除額 400万円(500万円)

()内は認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

すまい給付金

すまい給付金は、消費税が5%から8%へ引き上げられたことをきっかけにできた制度です。一定の条件を満たす住宅購入者に現金を給付する仕組みです。

収入額に応じて最大30万円がもらえます。

収入額の目安 都道府県民税の所得割額※ 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

 

 

 

 

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10%適用になっても大丈夫!?消費増税後の支援策

前述した通り、2%とはいえ金額が大きい住宅購入は消費税アップの影響は大きいです。増税後の適用になってしまった人には4つの支援策が用意されています。

なお、下記の①〜③は予算案、関連税制法案が今後の国会で成立することが前提です。

① 住宅ローン減税の期間延長

2019年10月1日から20年末までに入居する住宅を対象に、住宅ローン減税の適用期間が10年から13年に延長されます。

② すまい給付金の拡大

前述のすまい給付金の給付基礎額が最大50万円まで引き上げられる他、対象者も拡充されます。

③ 新たなポイント制度の創設

新築物件で最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当の「環境」や「子育て支援」に資する商品と交換可能な「次世代住宅ポイント」が発行されます。

④ 贈与税非課税枠の拡大

父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、最大3千万円まで非課税となります。

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まとめ

いかがだったでしょうか?新元号に完全に話題とられていますが、消費税の増税があと半年にせまってきました。

住宅取得は一生一度の買い物です。このような制度は自己申告しなければ使えない制度です。増税前に使える制度は賢く使っていきましょう。

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