やまそうです。2019年の5月から新年号の「令和」が始まりますね。しかし、皆さん忘れていませんか?2019年10月から消費税の税率が10%になることを。
2019年10月の消費税10%への引き上げと同時に導入されるのが軽減税率。この軽減税率の対応でコンビニエンスストアが頭を悩ませていたのが、客が商品を「持ち帰るのか」、それとも「店内で食べるのか」という問題です。
客にどのようにして意思確認をさせるのか、コンビニ大手が対応の方針を固めたので紹介します。
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そもそも軽減税率とは何?
そもそも軽減税率とは何でしょうか?軽減税率とは、2019年10月1日から実施される予定の消費増税における経過措置です。
消費税増税によりほとんどの資産の譲渡やサービスの提供に消費税が増税されますが、一部例外的に消費税が据え置きの8%のままのものが軽減税率の対象となります。
なお、軽減税率の対象品目は以下のとおりです。
飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。なお、外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含みません。(国税庁HP)
新聞
新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。(国税庁HP)
2019年4月までに決まっているコンビニエンスストアの対応
軽減税率の対応で2019年4月の段階で決まっているのが、コンビニの商品を自宅などの店外で食べると消費税は8%、店内のイートインで食べると外食として取り扱われ10%ととなります。
これまでのコンビニエンスストアでの対応で決まっているのは、レジの横に「店内で飲食の場合は申し出ください」というポスターを貼るのみです。
では、どうやってお客の意思を確認するのでしょうか?実際のところお客に直接、ファーストフード店のように店内で食べますか?お持ち帰りですか?という意思確認をする必要はありません。ということは今までどおり、商品をレジに持っていきお金を払うだけなのです。
つまり、お客様から申告するようにお願いするポスターを張れば意思確認をしなくて良いという対応になっているようです。
お客さんが自らイートインスペースを利用したい旨を伝えた時点ではじめて10%の消費税が課されるのです。
持ち帰るはずがイートインスペースで食べてしまったら罰金はあるの?
では、このような場合は8%それとも10%でしょうか?
お気に入りの弁当を買いに行き、無申告でレジで精算。ここまででしたら、意思確認は必要ないので8%ですね。
しかし、店外に出ようとしたらイートインスペースが空いていたから暖かいうちに弁当を食べてしまった。このような場合は、そのお客は罰金を払わなければならないのでしょうか?
答えは、精算後に申告しなくてイートインスペースで食べても実は罰金はありません。コンビニ側がいちいち店内で食べるか持ち帰るかを聞くのは実務的には大変です。
また、消費税を定める消費税法もそこのところはあいまいで、お客様に判断を委ねるという結論になっているようです。
まとめ
いかがだったでしょうか?非常にあいまいで驚いた方も多いのではないでしょうか?そもそも、自己申告する客がいるのか甚だ疑問です。
今度の消費税の増税は頭が悩みそうですね。なお、クレジットカードやキャッシュレス決済を使えば政府から還元があるのでポイントカードを上手く使った活用法でお得な生活を送っていきましょう。