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2020年(令和2年)以降から生活はどう変化する?影響度高い税制改正3選

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令和元年12月12日に、与党の自由民主党より「令和2年度税制改正大綱」が公表されました。12月になると毎年、このように今後新しく適用される税制が公表されます。

消費税が8%から10%税率と軽減税率が適用された令和元年。税制改正によりあなたの生活がガラリと変わる可能性があります。

税制改正は多岐に渡って行われますが、その中でも多くの方への生活に影響がある税制改正を紹介します。

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さらに複雑化するNISA制度 2024年(令和6年)から新たなNISA制度スタート

人生100年時代を迎え、家計の安定的な資産形成を促進する観点から、NISA制度について、少額からの積立・分散投資をさらに促進する方向で制度の見直しが行われます。

現行の一般NISAの投資期間終了にあわせ、新たなNISA制度が創設されることとなります。

なお、このNISAとは、個人投資家に対する税制優遇制度で、NISAで受け入れられた株式・投資信託等の配当・譲渡益等は非課税とされます。

新しいNISAはどのように変わるの?

新しいNISAはリスクの低い投資信託などに対象を限定した最大年20万円の積立枠(特定累積投資勘定(仮))と、現行のNISA通り、上場株式などにも投資ができる最大年102万円の枠(特定非課税管理勘定(仮))にも投資できる制度となります。

特定累積投資勘定(仮)には、現行のNISAでも投資対象とされていた高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品は除かれることとなります。

なお、新しいNISAは現行のNISA制度の終了期間後の2024年(令和6年)から開始されます。

つみたてNISAはさらに5年延長・ジュニアNISAは2023年まで

現行のつみたてNISAについては、投資期間が2042年(令和24年)12月31日まで5年延長されることになりました。

このつみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。

ジュニアNISAについては、2023年(令和5年)12月31日で終了することとなります。

なお、その終了にあわせて、2024年(令和6年)1月1日以後は課税未成年口座及び未成年者口座内の上場株式等及金銭の全額について源泉徴収を行われずに払い出すことができることとされています。

よりいっそう複雑化!? 損益通算や繰越ができない使い勝手が悪いNISA制度

2014年からスタートしたNISA制度。当初は毎年120万円の投資なら5年間は非課税ととてもシンプルな構造でした。

しかし、2016年には、0歳から19歳の未成年者専用のジュニアNISAが登場し、結局、このジュニアNISAは、2023年(令和5年)12月31日で終了することとなります。

今後、現行のNISA制度を廃止し、つみたてNISAへ制度を一本化するとされており、年々複雑化しています。

また、NISA口座で取得した金融商品の損切りを行い、投資で損失を確定したとしても、特定口座あるいは一般口座で、確定申告において利益との損益通算ができません。

さらに損失分が残っている場合は、それを3年間損益を繰り越し税控除を受けられる「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」制度が、NISA口座では不可能であり、いまいち使い勝手が悪い印象です。

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2020年(令和2年)以後から未婚のひとり親に対しても寡婦(夫)控除が適用

2020年(令和2年)分以後から未婚のひとり親も寡婦(夫)が適用できるようになった

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、寡婦(夫)控除が以下のように見直しがされました。

なお、適用時期は個人所得税は、2020年(令和2年)分以後から個人住民税については2021年(令和3年)分以後から適用がされます。

税法も時代に沿った内容に変わってきたことは一定の評価

障害者控除や寡婦(夫)控除および勤労学生控除など人的控除は、通常の人に比較して生活上追加的経費が必要としたことを考慮するために設けられた控除項目です。

同じ環境にも関わらず、今までは未婚で子を育てるシングルマザーやシングルファザーにおいては寡婦(夫)控除の適用はありませんでした。

おそらく、所得税法の制定当時において未婚で子を育てるということを想定していなかったのか、それとも自己責任として適用してこなかったのでしょう。

しかし、現代では昔とは異なり、結婚などをしない多彩な生き方もあり、このような法的差別を改正を行ったことは一定の評価ができるのではないかと考えます。

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2023年(令和5年)から外国に住む扶養家族への扶養控除の適用範囲が縮小

外国に住む30歳〜69歳の扶養家族の扶養控除の適用がなくなる

国外に居住する親族に係る扶養控除の適用において、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられているために、国外で一定以上の所得がを稼得している親族でも控除の対象とされているとの指摘がありました。

なお、国内源泉所得とは日本国内にその発生源泉がある所得のことを指します。

2023年(令和5年)の1月1日以後から支払われる給与等及び公的年金等並びに所得税において、扶養控除の対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されることとなります。

留学や一定の生活費を負担しているなら今までどおり適用可能

ただし、下記のいずれかに該当する人については、扶養控除の適用対象者となります。

なお、③における送金関係書類とは、金融機関などが発行する外国送金依頼書の控えが該当します。

 

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