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新型コロナウイルス被害を受けた事業者のための民間信用保証融資3選

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令和2年2月から新型コロナウイルスが流行し、多くの人々に感染するだけではなく経済にも大きなダメージを与えています。特に飲食店にとって、春は新入社員や新入生の歓迎会や人事異動や卒業などの送別会が行われ、絶好の稼ぎ時のシーズンですが、緊急事態宣言等の影響により営業の自粛に迫られ経営危機に陥っています。

この新型コロナウイルスによる経営悪化を支援するために、国や地方自治体も多くの支援策を打ちだしていますが、その中心が融資などの資金繰り対策です。マスコミなどでも取り上げられ、経営者の方をはじめ多くの人々に認知されています。

しかしながら、似たような制度が乱立し、結局何が違うのか?多くの方が混乱しつつあります。今回は、信用保証協会を利用した民間の新型コロナウイルス対策のための資金繰り支援をお伝えします。

 

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そもそも信用保証協会って何??

新型コロナウイルス対策のための資金繰り支援を知る前にそもそも信用保証協会とは何でしょうか?

信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業の金融円滑化を図るために設立された公的機関で、事業者が金融機関から融資を受ける際に信用保証を行うことにより、中小企業の資金調達の支援を行っています。

信用保証協会は中小企業の信用力を補完してくれる

例えば、あなたが銀行などの金融機関の立場としましょう。突然、見ず知らずの誰か(中小企業・個人事業主)が「お金を貸してください!!」と言われたお金を貸しますか?多くの人が「NO!」と答えるのではないでしょうか?

上場企業など抜群な信用力があるなら、喜んで貸し出すかもしれませんが、素性のわからない人に対してお金を貸し出すことはとてもリスクが高いことです。特に、創業したての企業に至っては、そもそも実績もないため貸し出すことに躊躇することは当然なことです。

そこで、信用保証協会は、中小企業や小規模事業者の資金調達の際の信用力を補完するために、事業者が金融機関から資金調達を行う際、一定の信用保証料を得て、信用保証を行うのです。そうすることで信用保証協会が融資の保証人になることで、融資を受けやすくすることができます。

信用保証制度の仕組みとは

上述のとおり、信用保証協会が保証人となることで中小企業及び小規模事業者は金融機関から融資を受けることができます。

もし、事業者が返済できなくなった場合には、信用保証協会が借入金を金融機関に対し弁済し、それ以降、事業者は信用保証協会へ代位返済をしてもらった金額の返済を行うこととなります。

このような制度であれば、金融機関は安心して中小企業にお金を貸し出すことができますよね?しかし、保証協会が代位返済を行った場合に、原則として弁済した金額の2割を金融機関が負担することとなっており、これを責任共有制度といいます。

なぜ、このような制度になっているかというと窓口となった金融機関にも一定の責任を負わせることにより、融資審査の実効性を高めるためです。この制度がなければ、痛みを伴わない金融機関は審査しない可能性がありますからね。

なお、例外として一定の創業関連保証は、責任共有制度の対象外となっています。

信用保証協会の役割が分かったところで、民間の新型コロナウイルス対策のための資金繰り支援をみていきましょう。

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セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証ってどんな制度?

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般の保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。ここで紹介するセーフティネット保証4号・5号の概要は以下のとおりです。

セーフティネット保証4号

売上高が前年同月比20%以上減少している中小企業者のうち、幅広い業種で新型コロナウイルスの影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2億8000万円)で借入債務の100%を保証

なお、上記でいう地域は、令和2年3月2日に全都道府県を対象に指定されましたので、場所を問わず、条件さえ合えば利用できることとなりました。

セーフティネット保証5号

売上高が前年同月比5%以上減少している中小企業者のうち、特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2億8000万円 4号と同枠)で借入債務の80%を保証

なお、セーフティネット保証5号の指定業種は令和2年4月8日に151種が追加指定され、これにより、738業種が対象となっています。具体的な指定業種はこちらで確認してください。

令和2年に開業した人はこの制度は使えない??

上記では前年の売上高の対比での利用となりますが、令和2年に事業を開始して新型コロナウイルスの影響を受けている事業者もいると思います。

そのような方も令和2年3月13日から業績3か月以上1年1か月未満の事業者様についても、過去3か月の平均売上高の比較など、認定の基準の運用が緩和されています。

どこで手続きをするの?

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地等、個人事業主の方は事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要となります。

この制度を利用したい方は取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会に相談してみましょう。

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危機関連保証制度

危機関連保証制度ってどんな制度?

新型コロナウイルスによる国内外の金融秩序の混乱その他の事業が突発的に生じたことにより、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証(100%保証)」を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

では、どのような事業者が危機関連保証制度を利用できるのでしょうか?この危機関連保証制度の対象となる中小企業者は以下のいずれの条件にも該当する方です。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
  • 新型コロナウイルスの影響により、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

セーフティネット保証と何が違うの?

最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少と減少率が違うだけでセーフティネット保証と何が違うかわからない人がいるかもしれません。具体的な図で表すと以下のような形となります。

危機関連保証枠はセーフティネット保証枠とは全くの別の枠での保証枠となり、セーフティネット保証枠と合わせることで最大5.6億円の保証枠を得ることができます。

なお、手続きは、上記のセーフティネット保証と同様ですので、取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会に相談してみましょう。

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信用保証付き融資における保証料・利子減免

こちらは、令和2年度の補正予算の成立が前提とはなりますが、都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大されます。

また、既に一般枠等で信用保証付き債務がある場合でも、対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資に借り換えが可能となります。

気になる対象要件は?

保証料・利子減免の対象要件ですが、上記のセーフティネット保証・危機関連保証の適用要件と連動した売上等の減少を満たせば、保証料補助と利子補給が実施されます。

具体的な対応策

①個人事業主(事業性のあるフリーランスなどを含む)
・・・売上高等前年同月比▲5%以上減少  保証料ゼロ+金利ゼロ
 ②小・中規模事業者(個人事業主等を除く)
 ・・・売上高等前年同月比▲5%以上減少  保証料1/2
 ・・・売上高等前年同月比▲15%以上減少  保証料ゼロ+金利ゼロ

利用するうえでの注意点

なお、既存の信用保証付き債務も上記の対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能となります。

ただし、注意が必要なのが、この上限枠が3,000万円、そして金利がゼロになるのは当初3年間のみで4年目以降は制度融資の所定の金利となります。

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最後に

今回は、信用保証協会を利用した民間の新型コロナウイルス対策のための資金繰り支援を紹介しました。資金繰り改善の王道は回収サイトを短くし、支払いサイトを伸ばすことです。回収は難しいときですが、支払いサイトを伸ばす対策案もありますので、参考にしてみてください。

固定資産税の減免!?資金繰りを改善させる新型コロナウイルス支援7選

もし、あなたが個人事業主または中小企業の代表だとしたならば、本来、このような制度の紹介は、あなたの経営を補佐する税理士が伝えるべきだと考えております。

ほとんどの税理士の方が、率先してこのような情報を入手してクライアントに展開・サポートをしていますが、中には新型コロナウイルスのような有事な時期でさえも全く動いてくれない方もいると話を聞きます。

また、このような融資をスピーディーに受けるためには、過去の売上高を把握することはもちろん、タイムリーに試算表を作成することが重要です。自計化している人は問題はないかもしれませんが、税理士に記帳代行をお願いしている場合には、税理士の機動力が分かれ目になります。

このような有事な時期に助けになるのが税理士としてあるべき姿だと考えていますので、もし、そのような税理士を見つけたいと考えているならば、以下の記事で税理士紹介サイトを紹介していますので、参考にしてみてください。

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