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社会人が税理士試験科目免除で大学院に行くなら特定支出控除を使おう

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税理士になるためには税理士試験5科目合格する必要があります。

それ以外の方法に税理士試験の会計科目・税法科目にそれぞれ1科目以上合格すれば、大学院に進学し、学位論文を書き上げることで科目免除を受けることでき、はれて税理士登録をすることができます。

しかし、大学院への進学となると問題となるのが学費の工面だと思われます。大学生と異なり、さすがに社会人となると自分である程度の学費を準備しなければなりません。

そこで、学費の工面の助けとなってくれるのが特定支出控除という所得税法の制度です。私も実際に利用した制度ですので、自信もって紹介します。

意外に知らない!社会人が使える特定支出控除とは

そもそも、特定支出控除という言葉を初めて聞く人も多いかと思います。簡単に説明します。

特定支出控除というのは、給与所得者つまりサラリーマンが一定の支出をした場合、その年の支出の額の合計額が、特定支出控除額の適用判定の基準となる金額を超えるときは、確定申告を行うことによりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

特定支出控除として認められる一定の支出とは?

特定支出控除として認められる一定の支出は以下のとおりです。なお、この項目は国税庁のホームページから抜粋したものです。

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

  6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの ・・・図書費・衣服費・交際費等

なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られますので注意しましょう。

どれぐらいの支出が認められるの?

特定支出控除として認められた支出100%が控除額として認められるわけではありません。特定支出控除額の適用判定の基準となる金額はその年中の給与所得控除額×1/2となります。

具体的な金額にすると以下のとおりです。

例えば、年収が400万円の人が、その年の特定支出控除の支出額が100万円だった場合には、62万円を超えた38万円(100万円ー62万円)を控除することができます

なお、具体的な計算方法は国税庁のHPを参照してみて下さい。

具体的にどんな支出額が認められるの?

では、税理士資格を取得するための大学院に通うために支出した金額のうち具体的にどんなものがみとめられるのでしょうか?私が実際に特定支出控除として申告した金額は以下のとおりです。

    • 入学金
    • 学費
    • 教科書代
    • 交通費(電車代など)

大学院では、学位以外にも教科書代や論文を書き上げるために必要な図書費が結構かかりますので、年間で考えると結構な金額となります。

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特定支出控除を使うとどれぐらい節税できるの?

150万円の特定支出控除額の場合の節税額

では、具体的な節税額をみていきましょう。以下の年収の人が150万円の特定支出があった場合の節税額は以下のとおりとなります。

今回の計算においては簡易化するため控除項目は基礎控除額のみで計算しています。サラリーマンのための他の節税策をまとめた記事はこちらです。

また、復興特別所得税の計算も省略しています。(2019年4月の法令適用)

以上のように、400万円の年収の方であれば、6万5000円の節税となります。なお、特定支出控除額は住民税の計算においても適用されるため、上記以上の節税を図ることができます。

特定支出控除を適用するためには

では、特定支出控除を適用するためには、年末調整においては行うことができません。自ら確定申告をしなければなりません。やり方が分からない、代わりに申告してもらいたいとの要望あれば、いつでもご連絡下さい

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既に卒業してしまった!!まだ更正の請求ができる

いかがだったでしょうか?なお、この制度は税理士の資格の取得のためだけではなく、職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修や、職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)にも適用できる制度です。

既に卒業してしまった!と落胆している人もいるかもしれませんが、その支出が現在から過去5年以内であれば、更正の請求により税金を取り戻すことができます。

ちなみに私も更正の請求により所得税額の還付を受けましたので、賢く節税をしていきましょう。

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